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千信不動産の役に立つ不動産売買の豆知識 専属専任媒介契約

不動産会社と独占的に契約を結びその会社にのみ物件の売却や賃貸の仲介を依頼する契約書

 

土地や建物、賃貸などを不動産会社に

依頼するときに媒介契約書が必要となります。

媒介契約書には3種類があり、

今回は専属専任媒介契約書について

説明します。

専属専任媒介契約書とは

不動産取引において

売主(または貸主)が特定の

不動産会社と独占的に契約を結び

その会社にのみ物件の売却や

賃貸の仲介を依頼する契約書の

ことです。

この契約を結んだ場合

以下の特徴があります。

他の業者経由で取引が成立しても、契約違反となる可能性がある

  1. 依頼者がほかの業者に依頼できない

 

契約した不動産会社以外の業者に

仲介を依頼することが

禁止されます。

もし、他の業者経由で取引が成立

しても、契約違反となる可能性があります。

 

  1. 自己発見取引の制限

 

依頼者が自分で直接買主や借主を

見つけて取引を行うことも

原則として制限されます。

専属専任媒介契約では、

不動産会社を通じて行う必要が

あります。

 

  1. 報告義務

 

契約を結んだ不動産会社は、一定期間

(通常1週間ごと)に販売状況や

活動内容について、依頼者に

報告する義務があります。

 

  1. 契約期間

 

契約期間は、最長で3か月と法律で

定められており

その期間が過ぎると契約は更新

または解除されることが

一般的です。

 

この契約は、売主や貸主にとっては

不動産会社が積極的に販売活動を

行ってくれるというメリットが

ありますが、他の業者に依頼できない

点や自己取引の制限があるため

慎重に考慮する必要があります。

 

 

いわき市の不動産会社

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