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いわき市不動産売買専門!測量図を用意することがリスクを下げる一番の方法なのはどうして?

土地の面積表示に誤りが見つかると価格自体にも影響が出てしまう

家を売るときには、住宅の価値だけでなく

土地の価値も査定に大きく関わってきます。

特に土地の価格を決める際には

土地の形状や立地ももちろんですが、

面積も大きく影響します。

特に、地価が高いとされる

都市部のような場所では、

ちょっとの誤差が、土地の資産価値を

大きく変えてしまいます。

また、売買の面からしますと、

土地の面積表示に誤りが見つかると

価格自体にも影響が出てきます。

つまり、買主様側にしてみれば、

信用性が乏しくなるというわけです。

すなわち、買主様からすれば、

不信感を感じてしまい購入の同意を得ることは

難しくなることもあります。

不動産の売買は、金額が高額な契約になりますので

信頼のおける取引にすることは必須条件です。

また、土地の面積に相違が見つかると

買主様にしてみれば、

設計計画にも大きな変更が生じる可能性が出てきます。

現在の建築基準法は、

年々変化し、規制が厳しくなっており、

当時、許されていたものが

現在では通用しないということは

往々にしてあります。

現代は測量技術も機械も進歩し

より正確な図面を作成することが

できるようになっています。

そのため、リスクのない取引のためにも

家を売却されるときには

新規に測量を行い、測量図を作成することを

おすすめいたします。

ただし、測量が不要な場合もある

新しく分譲された住宅地や

地方の広大な土地のケースです。

近年、新規に分譲された土地であれば

法務局に分筆後の正確な地積測量図が

備わっている場合があります。

その場合は、すでに測量図が完成しているため

わざわざ測量をする必要はありません。

法務局において、誰でも測量図は確認できるため、

分譲住宅を売却することを検討されている場合は

確認されることをおすすめします。

また、地方の広大な土地の場合は、

測量費用の方が売却費用より

高くついてしまうことが考えられます。

この場合は、公簿売買という契約方法がおすすめです。

公簿売買でも測量図は作成するべき

公簿売買は、売主様が測量するコストや時間を

節約できる契約になっています。

その理由は、公簿売買が土地登記簿の表示面積によって、

売買代金を確定し、その後は金額を変更しないという決まりで、

面積をもとに売買価格を決定する契約だからです。

この契約に合意した場合、

実測にあたって面積に差異が生じても

買主様側も売主様側も差異に基づく金額の精算は

行わないことになります。

公簿売買によって行われる売買契約は、

一般的に山林や農地のような広大な土地の売買のため、

基本的に、一般住宅の売買には測量図を用意することが、

取引リスクを下げる一番の方法となります。

信頼のおける取引のためにも重要ですので、

しっかりと測量図は、用意されることをおすすめします。

千信不動産からメッセージ

 

いわき市の相続された不動産や、空家、空地に関するお悩み、

不動産の売却をする際の不安なことなどお聞かせください。宅地建物取引士や相続診断士の資格を持ついわき市不動産売買専門の私たちが、全力でサポートいたします。

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