不動産売却

相続登記の義務化と不動産売却|いわき市で3年以内にやるべき手続きと実務ポイント

いわき市で不動産の売却や相続を検討中の方へ。2024年4月1日から「相続登記」は3年以内の申請が義務になりました。期限管理と手続きのポイントを、地域密着の視点でわかりやすく解説します。


相続登記の義務化は「いつから・何をする」?

2024年4月1日施行。不動産を相続した人は、相続(相続した事実を知った日)から3年以内に、法務局へ相続登記(名義変更)を申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。

期限の数え方(基礎)

  • 原則:相続(被相続人の死亡)を知った日から3年以内
  • 相続関係が複雑・書類収集に時間がかかるなどの事情がある場合:まずは「相続人申告登記」で期限を守ることが可能

「相続人申告登記」でとりあえず期限を守る

相続人全員の調整や戸籍集めが間に合わないときに使えるのが相続人申告登記。必要最小限の資料で、まず“自分が相続人である”ことを申告します。これで申請義務を履行した扱いになり、過料リスクを避けられます(ただし売却はできません。後日、正式な相続登記が必要)。

相続人申告登記のポイント

  • 「期限内に正式な相続登記が難しい」ときのつなぎとして有効
  • 売却・担保設定は不可(名義は被相続人のままのため)
  • 相続人各人ごとの申告が必要(全員分そろってはじめて全相続人が義務履行とみなされます)

不動産売却との関係:いつ動けばいい?

売却を見据えるなら、登記の整理を先行するのが最短ルートです。名義が被相続人のままでは、原則として売却できません。流れの基本は次のとおり。

  1. 相続人・相続分の確認(戸籍収集/相続関係説明図)
  2. 遺産分割協議(誰がその不動産を取得するか)
  3. 相続登記の申請(取得者へ名義変更)
  4. 売却準備(査定・価格戦略・室内整え・写真整備・広告)
  5. 売買契約〜引渡し

「相続人申告登記」で期限を守りつつ並行して準備すれば、手戻りなく進められます。千信不動産では司法書士・税理士と連携し、登記→売却まで一貫して伴走します。

よくあるご質問(いわき市のご相談で多い例)

Q1. 以前の相続(昔に亡くなった親名義)も義務の対象?

はい。過去の未登記も義務化の対象です。古い相続は戸籍収集が大変なことも多いので、まずは相続人申告登記で期限対策→正式登記へ。

Q2. 住所や氏名が変わっているけど、どうすれば?

住所・氏名変更登記の義務化も始まります(住所等は原則変更から2年以内、5万円以下の過料の対象)。売却手前で慌てないよう、相続登記と同時に整備しておくと安心です。

Q3. 遠方在住でも手続きできる?

可能です。オンラインや郵送でのやり取り、現地確認・写真撮影・清掃手配など、いわき市外・海外相続でも進められます。

売却を成功させる3つのコツ(千信不動産の実務から)

  • ① 早めの登記整理:相続登記や住所変更を先に片付けると、買主の審査・契約がスムーズ。
  • ② 物件の見せ方:写真・明るさ・におい・動線の整えで印象アップ。「選ばれる家」に。
  • ③ 相場とのバランス:いわき市の成約事例と照らし、価格とスピードの最適点を見極める。

まとめ|焦らず、正しく。相続と売却をワンストップで

相続登記は3年以内に申請義務。間に合わないときは相続人申告登記でまず期限対策を。そのうえで正式登記→売却準備へ進めば、ムダなく安全です。
千信不動産(ちのぶ不動産)は、いわき市に根ざした地元目線で、司法書士・税理士と連携しながら最後まで伴走します。

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