こんにちは、千信不動産です。
近年ご相談が増えているのが「親が認知症になってしまい、不動産の売却ができない」というお悩みです。
実際、認知症が進行すると、不動産の売却手続きが非常に困難になることをご存じでしょうか?
今回は、認知症と不動産売却の関係、そして家族ができる備えについて、わかりやすくお伝えします。
結論から言うと、認知症が進行して判断能力が低下した状態では、原則として不動産は売却できません。
なぜかというと、不動産の売買契約は「本人の意思確認」が絶対に必要だからです。
売却には…
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売買契約の内容を理解し
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売却後のリスクも把握し
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自分の意思で「売る」と判断すること
が求められます。
もし所有者が認知症により「契約の意味を理解できない」と判断された場合、契約そのものが無効となる可能性があるのです。
「親が施設に入ったから家を売ろう」と思ったときに、
もし既に認知症が進行していれば、以下のような問題が生じます。
❌ 家族が代わりに売ることはできない
「親が話せないから、私(子)が代わりに売ります」は通用しません。
不動産の名義が本人にある限り、その意思が確認できなければ、売却はできないのです。
「まだ元気だし、住んでるし、急がなくてもいいか」
そう思っているうちに、判断能力が落ちてしまうことは珍しくありません。
あとで慌てないために、元気なうちに将来の方針を家族で話し合っておくことが何より大切です。
最近注目されているのが「家族信託」という制度です。
たとえば…
🧓「この家のことは、将来、長男に任せたい」
と元気なうちに信託契約を結んでおけば…
将来、親が認知症になっても、長男が家を売却・管理することができます。
【家族信託のメリット】
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成年後見より柔軟でスピーディー
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信頼できる家族に任せられる
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生前の財産管理がしやすい
ただし契約内容は専門的なので、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。
認知症が進行してしまった場合、「成年後見制度」を利用して、家庭裁判所に申し立てることで不動産売却が可能になることもあります。
ただしこの制度には、
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裁判所の許可が必要
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売却の目的が厳しく審査される
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売却までに時間と手間がかかる
というハードルがあるため、「今すぐ売りたい」ケースでは対応が間に合わないことも…
いわき市内でも、親が施設に入った後に「家を売りたいけどもう本人の判断能力がない」というご相談を多くいただきます。
不動産は持ち主が元気なうちに、家族で方向性を決めておくことが本当に大事です。
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売却するのか?
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誰が管理するのか?
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使わないなら貸す? 解体? 手放す?
これらの話し合いを早めにしておけば、いざというときも慌てずに済みます。
千信不動産では、不動産の売却はもちろん、相続や家族信託に関するご相談も承っています。
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📍 空き家のご相談
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📝 相続手続きのご相談
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🤝 専門家との連携(司法書士・行政書士など)
どんな小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
「話してよかった」と思っていただけるよう、親身に対応いたします😊
✅ 元気なうちの備えがカギ
✅ 家族信託・家族との話し合い・専門家の相談を早めに
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