不動産売却お役立ち情報

いわき市千信不動産の役に立つ不動産売買の豆知識 専任媒介契約書

不動産の売買や賃貸の依頼者が1社の不動産会社にのみ取引の仲介を依頼する契約書

土地や建物、賃貸などを不動産会社に

依頼するときに媒介契約書が必要となります。

媒介契約書には3種類があり、

今回は専任媒介契約書について

説明します。

専任媒介契約書とは

不動産の売買や賃貸の依頼者が

1社の不動産会社にのみ

取引の仲介を依頼する契約書です。

依頼者は自分で買主や借主を見つけることができる

一方、他の会社に仲介を依頼することができません。

専任媒介契約のお主な特徴

  1. 1社の不動産会社にのみ依頼

依頼者は1社の不動産会社だけに物件の仲介を依頼します。

他の不動産会社に重複して依頼することはできません。

  • 自己取引は可能

・依頼者自身が直接買主や、借主を見つけた場合

そのまま取引を行うことができます。

その際、依頼した不動産会社を通さなくてもよいので

仲介手数料が不要になることがあります。

  • 報告義務

・不動産会社は物件の販売や賃貸の状況について

定期的に依頼者に報告する義務があります。

これにより、取引の進捗状況を把握しやすくなります。

  • 契約の有効期間

・専任媒介契約の有効期間は最長3か月と

定められており契約の更新は可能です。

  • 不動産流通機構への登録

・専任媒介契約では不動産会社は

契約から7日以内に物件情報を不動産流通機構(レインズ)

に登録し、他の不動産業者とも情報を共有します。

これにより、幅広く物件を宣伝することができます。

メリット

・不動産会社が積極的に行動する。

不動産会社は仲介業務を独占的に行えるため

取引成立に向けて積極的に営業活動をします。

 

・情報管理がシンプル

1社の不動産会社とだけやり取りを行うため

連絡や情報管理が簡単で依頼者の負担が軽減できます。

 

・定期報告

不動産会社が取引の進捗状況を定期的に

報告する義務があるため

安心感があります。

 

デメリット

・競争が少ない

複数の不動産会社に依頼することができないため

一般媒介契約に比べて物件の露出が限定される

場合があります。

 

・不動産会社選びの重要性

依頼した不動産会社が十分に動いてくれない場合、

他の会社に切替るまで時間がかかることがあります。

信頼できる不動産会社を選ぶことが

非常に重要です。

専任媒介契約は不動産会社と密接に連携し

管理の煩雑さを避けたい依頼者にとって

適した契約形式です。

 

 

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