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相続した物件、いつから売却活動をすすめたらいいの?

親から家を相続したものの、すぐに売却していいのか、それとも少し待った方がいいのか――。
いざ相続してみると、誰もが最初に悩むポイントです。

特に、空き家のままにしておくと「固定資産税や維持費がかかる」「建物が老朽化して資産価値が下がる」などの問題が起きます。
一方で、相続登記や遺産分割が済んでいない段階では、売却活動を始めることはできません。

本記事では、相続不動産を「いつから売却活動できるのか」を中心に、流れや注意点を解説します。
いわき市での不動産売却を多数お手伝いしてきた千信不動産ならではの視点も交えてお届けします。


第1章:相続不動産を売却するために必要な準備

1. 相続登記が必須(2024年4月から義務化)

2024年4月から、相続による不動産の名義変更=「相続登記」が義務化されました。
期限は相続開始を知った日から3年以内。これを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

つまり、相続登記が終わっていないと、不動産を売却することはできません。まずは名義をはっきりさせることが第一歩です。

2. 相続人全員の同意が必要

相続人が複数いる場合、誰か1人の判断で売却を進めることはできません。
「遺産分割協議」を行い、全員の合意を得た上で「遺産分割協議書」を作成し、それに基づいて登記を行う必要があります。

3. 税金や費用の確認も忘れずに

  • 相続税の申告期限:相続開始から10か月以内
  • 固定資産税の精算
  • 譲渡所得税の可能性

売却時に思わぬ税金がかからないよう、事前に確認しておくことが大切です。


第2章:すぐに売却活動できないケース

「早く売りたい!」と思っても、下記のような場合は少し待つ必要があります。

  • 相続登記がまだ終わっていない
  • 相続人間の意見がまとまっていない
  • 遺留分(法定相続分の最低保証)のトラブルがある
  • 建物内に残置物が多く、すぐに内覧できる状態ではない

特に「相続人同士の意見が合わない」というケースは多く、売却が遅れる原因になりやすいです。


第3章:早めに動いた方が良い理由

1. 空き家は劣化が早い

人が住んでいない家は、数か月で急速に傷み始めます。雨漏りやカビ、庭木の荒れなどで見た目も悪くなり、売却価格にマイナスとなることがあります。

2. 固定資産税や維持費がかかる

空き家を放置すると、固定資産税・火災保険・光熱費などで毎年数十万円の負担になるケースも珍しくありません。

3. 市場相場を逃すリスク

不動産市場は景気や金利、季節で動きます。特に春と秋は売買が活発になるため、この時期を逃さないのもポイントです。


第4章:売却活動を始めるタイミングの目安

✅ 相続登記が完了したら、査定に進める
✅ 相続人全員の合意が得られたら、すぐに売却活動スタート
✅ 残置物処分やリフォームが必要な場合は、準備期間を考慮

つまり、法律上は「相続登記が終わった時点」、実務上は「合意と準備が整った時点」がベストタイミングです。


第5章:千信不動産ができるサポート

いわき市で相続不動産を売却される方へ、千信不動産では以下のサポートをご用意しています。

  • 相続登記に強い司法書士と連携
  • 相続人が遠方でも、郵送・オンラインでスムーズ対応
  • 残置物処分や片付けの手配
  • 市場に合った適正価格の査定
  • 買主探しから契約・決済まで一貫サポート

「何から始めたらいいかわからない」という方も、まずはご相談いただければ大丈夫です。


まとめ

  • 相続不動産の売却は、相続登記と相続人の合意が整ったらすぐに始めるのが安心。
  • 空き家を放置すると「資産価値の低下」「維持費の負担」につながる。
  • いわき市での相続不動産売却は、地域密着の千信不動産にご相談ください。

📞 0246-38-3576
📩 DM・メールでもお気軽にどうぞ

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