不動産売却お役立ち情報

認知症になる前に、不動産のことを話し合っておくべき理由

認知症と不動産の話、避けていませんか?

高齢の親が認知症になると、不動産の売却や名義変更ができなくなる可能性があります。
特にいわき市のように実家を空き家にしているご家庭では、放置してしまうリスクが高まります


認知症になると、不動産は「動かせない財産」になる?

認知症が進むと、法的に「意思確認ができない」とみなされます。
その結果、以下のようなことができなくなります。

  • 自宅を売却する
  • 他人に貸す契約を結ぶ
  • 贈与・相続の準備をする
  • 登記名義の変更を行う

不動産は「資産」ではありますが、認知症が進むと**手続き不能な“負動産”**になることも…。


成年後見制度の限界

「それなら成年後見人を立てればいいのでは?」という声もあります。
たしかに有効な制度ではありますが、以下のような注意点も。

  • 裁判所の監督下に置かれる
  • 不動産売却には裁判所の許可が必要
  • 家族が自由に動かせない
  • 一度始めると原則として本人が亡くなるまで続く

つまり、柔軟性に欠けるというデメリットがあるのです。


新しい選択肢「家族信託」とは?

そこで注目されているのが、**家族信託(民事信託)**という仕組みです。

📌 家族信託の仕組み

  • 財産の**所有者(親)**が、信頼する家族(たとえば子)に財産管理を「託す」契約
  • 親が認知症になっても、受託者(子ども)が信託契約に基づいて不動産の売却や管理ができる
  • 家庭裁判所の関与は不要で、自由度の高い財産管理が可能

✅ 家族信託のメリット

  • 認知症になっても売却や名義変更ができる
  • 成年後見と違い、柔軟な資産運用が可能
  • 遺言代わりに使える仕組みもある
  • 相続トラブルを防ぐ設計ができる

⚠️ 注意点もあります

  • 契約には公証役場での手続きが必要(信託契約書の作成)
  • 登記の変更や税務処理もあるため、専門家(司法書士・税理士など)の関与が望ましい

どうやって準備を進めればいいの?

✅ 家族で不動産について話す

  • 今後、誰が住むのか
  • 売るならいつ?誰が主導する?
  • 家族信託にするか、後見制度か?

✅ 信託や後見に強い専門家に相談

  • 信託登記、契約書作成、名義移転などは専門知識が必要
  • 千信不動産では信頼できる専門家の紹介も可能です

こんな方に家族信託はおすすめ

  • 親がまだ元気だが、認知症への不安がある
  • 相続で揉めたくない
  • 実家を将来的に売ることも検討している
  • 賃貸に出して収益を得たい

ご相談は千信不動産へ

千信不動産では、いわき市を中心に
「認知症になる前の不動産対策」や
「家族信託・成年後見に関するご相談」も受け付けています。


まとめ

  • 認知症になると、契約や名義変更ができなくなる
  • 成年後見制度はあるが、柔軟性に欠ける
  • 家族信託を活用すれば、将来の不安を減らせる
  • 元気なうちに、家族で話し合いと準備を
  • 専門家に相談しながら進めるのが安心

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