認知症と不動産の話、避けていませんか?
高齢の親が認知症になると、不動産の売却や名義変更ができなくなる可能性があります。
特にいわき市のように実家を空き家にしているご家庭では、放置してしまうリスクが高まります。
認知症になると、不動産は「動かせない財産」になる?
認知症が進むと、法的に「意思確認ができない」とみなされます。
その結果、以下のようなことができなくなります。
- 自宅を売却する
- 他人に貸す契約を結ぶ
- 贈与・相続の準備をする
- 登記名義の変更を行う
不動産は「資産」ではありますが、認知症が進むと**手続き不能な“負動産”**になることも…。
成年後見制度の限界
「それなら成年後見人を立てればいいのでは?」という声もあります。
たしかに有効な制度ではありますが、以下のような注意点も。
- 裁判所の監督下に置かれる
- 不動産売却には裁判所の許可が必要
- 家族が自由に動かせない
- 一度始めると原則として本人が亡くなるまで続く
つまり、柔軟性に欠けるというデメリットがあるのです。
新しい選択肢「家族信託」とは?
そこで注目されているのが、**家族信託(民事信託)**という仕組みです。
📌 家族信託の仕組み
- 財産の**所有者(親)**が、信頼する家族(たとえば子)に財産管理を「託す」契約
- 親が認知症になっても、受託者(子ども)が信託契約に基づいて不動産の売却や管理ができる
- 家庭裁判所の関与は不要で、自由度の高い財産管理が可能
✅ 家族信託のメリット
- 認知症になっても売却や名義変更ができる
- 成年後見と違い、柔軟な資産運用が可能
- 遺言代わりに使える仕組みもある
- 相続トラブルを防ぐ設計ができる
⚠️ 注意点もあります
- 契約には公証役場での手続きが必要(信託契約書の作成)
- 登記の変更や税務処理もあるため、専門家(司法書士・税理士など)の関与が望ましい
どうやって準備を進めればいいの?
✅ 家族で不動産について話す
- 今後、誰が住むのか
- 売るならいつ?誰が主導する?
- 家族信託にするか、後見制度か?
✅ 信託や後見に強い専門家に相談
- 信託登記、契約書作成、名義移転などは専門知識が必要
- 千信不動産では信頼できる専門家の紹介も可能です
こんな方に家族信託はおすすめ
- 親がまだ元気だが、認知症への不安がある
- 相続で揉めたくない
- 実家を将来的に売ることも検討している
- 賃貸に出して収益を得たい
ご相談は千信不動産へ
千信不動産では、いわき市を中心に
「認知症になる前の不動産対策」や
「家族信託・成年後見に関するご相談」も受け付けています。
まとめ
- 認知症になると、契約や名義変更ができなくなる
- 成年後見制度はあるが、柔軟性に欠ける
- 家族信託を活用すれば、将来の不安を減らせる
- 元気なうちに、家族で話し合いと準備を
- 専門家に相談しながら進めるのが安心