不動産売却お役立ち情報

いわき市千信不動産の役に立つ不動産売買の豆知識  一般媒介契約書

不動産売却を複数の不動産会社に同時に依頼できる一般媒介契約書

 

土地や建物、賃貸などを不動産会社に

依頼するときに媒介契約書が必要となります。

媒介契約書には3種類があり、

今回は一般媒介契約書について

説明します。

一般媒介契約書には

複数の不動産会社に同時に依頼できる

とうい特徴があり以下のような

メリットとデメリットがあります。

一般媒介契約書のメリット

1.複数の不動産会社に依頼が可能

 

・依頼者は複数の不動産会社に同時に

依頼できるため、広く物件を宣伝して

もらうチャンスが増えます。

これにより、物件の売買や賃貸の機会

が増える可能性があります。

 

2.自己取引も可能

 

・依頼者自身で買主や借主を

見つけた場合、不動産会社を通さずに

取引を進めることができ

その場合、仲介手数料を

支払わなくてもよいです。

 

3.柔軟な選択肢

 

・1社に縛られることがないため

 各社の提案や対応を比較し

 依頼者に最も合った

 不動産会社を選べます。

 

一般媒介契約書のデメリット

  1. 不動産会社の優先度が低くなる。

 

・複数社が関与しているため、不動産会社

にとって優先度が低くなり

物件の積極的な販売や宣伝が期待できないことが

あります。

特に他社が取引を成功させると

手数料が入らないため

積極的に行動しない可能性があります。

 

  1. 管理や連絡が煩雑

 

・依頼者が複数の不動産会社と

やりとりするため

進捗状況や連絡の管理が煩雑になる

可能性があります。

どの会社がどのように動いているかを

把握するのに手間がかかります。

 

  1. 情報の重複や競合

 

・複数の会社が同じ物件を異なる条件で

宣伝することがあり、価格や条件のズレが

発生する可能性があります。

この場合、購入希望者や借主が混乱し

取引が滞る場合があります。

 

 

まとめ

一般媒介契約は、広範な露出を得たい場合や

依頼者自身でも買手・借手を探したい場合に

向いていますが、不動産会社の対応が散漫になる

リスクもあります。

千信不動産はいわき市不動産の問題を

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