不動産売買価格の根拠を知るのにとても重要なこと
不動産売買をするうえで、
路線価や地価公示について
知っているのと
知っていないのでは
不動産売買価格の根拠を知るのに
とても重要になってきます。
そもそも路線価や地価公示は
国や地方自治体が定める公的な
不動産の価格指標で
それぞれに決定方法があります。
1、路線価
路線価は、国税庁が毎年1月1日時点の
土地の価格を基に算出し、
主に相続税や贈与税の算定基準として
用いれられ、
以下の要素に基づいて決定されます。
・基準地点:主要な道路に面した土地に
「基準地点」を設け
その地点の価格を設定します。
この価格は、土地1平方メートルあたりの
価格(円/㎡)で表示されます。
・取引事例:路線価は実際の土地取引事例を
参考にし、その土地の市場価値に基づいて
設定されます。
国土交通省が公表する地価公示価格の
約80%が目安となります。
・地形や用途:地形や土地の用途
(商業地、住宅地、農地など)、
土地の形状やアクセスの良さなども
考慮されます。
路線価は、全国の主要な道路に対して
設定されるため、個別の土地ごとに
詳細に評価されるわけではなく、
同じ道路に面している土地は同じ路線価に
なることが一般的です。
2、地価公示
地価公示は国土交通省が毎年3月に発表する
土地の適正な価格を示す指標です。
これは、市場での不動産取引における
参考価格として使われます。
地価公示の決定には、以下のプロセスが
あります。
・基準点の選定:全国の土地を住宅地や商業地
工業地などに分け、その中で代表的な地点(標準値)
を選定します。
・不動産鑑定士の評価:複数の不動産鑑定士が
各標準値の土地価格を評価します。
鑑定士は、その土地の市場価値や将来の需要、
周辺のインフラ状況、経済状況などを考慮して
価格を設定します。
・公開と調整:各地域の土地価格が
ほかの地域と比較して適正かどうかを確認し、
必要に応じて調整されます。
3、固定資産税評価額
また、地方自治体が課税目的で設定する
「固定資産税評価額」もあります。
これは市町村が土地や建物の評価を行い
その価格を基に税額を算出します。
通常、地価公示の7割程度に設定される
ことが多いです。
このように、路線価や地価公示は、
複数の専門家による評価や市場の動向を
反映して毎年見直され
公正な基準となるように調整されています。
最後に
千信不動産では、土地や建物を
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