不動産を売却した時の税金をきちんと把握しよう
不動産売却で注意しておきたいのが
「売却額=自分の手元に残るお金」
と勘違いしないことです。
不動産を売却した際には
税金がかかる場合があります。
税金のことをあらかじめ計算に入れておきませんと
思っていた以上に手元に残るお金が
少なかったということにもなりかねません。
仮に売却額を計算に入れて
次の不動産購入を視野に入れていたときには
予定通りにいかなくなることになってしまいます。
そこで、不動産売却時の税金について、
把握しておくことをおすすめします。
不動産売却時にかかる税金は
大きく分けて
1:譲渡所得税
2:復興特別所得税
の2つがあります。
1つめの譲渡所得税ですが、
そもそも、譲渡所得とは、
資産を譲渡、売却した際に生じる所得のことです。
そうは言っても、何から何まで譲渡所得と言うわけではなく、
一般的には土地、建物、株式、ゴルフ会員権などが、
譲渡所得の対象となります。
従いまして、不動産売却によって得た利益は、
譲渡所得に含まれます。
そのため、売却の手続きを行うと
税金がかかる可能性がでてくるわけです。
不動産の譲渡所得は
譲渡収入金額(売却額)-(物件取得費【購入時の価格】+売却時の経費)で
算出することができ、譲渡所得から税金が計算されます。
譲渡所得税の内訳は?
譲渡所得税の内訳は
「所得税」や「住民税」となっており
まとめて譲渡所得税と言われています。
現在(2022年12月現在)では、
所得税全般に2つ目の復興特別所得税が
課税されるようになっています。
別名「復興税」と呼ばれていますが、
東日本大震災の復興に使われる税金です。
「復興税」は、2037年12月31日まで、
所得税額×2.1%が追加的に課税されます。
他にも、売却時には「収入印紙税」や
「登録免許税」などの税金もかかってきます。
売却金額が、物件取得費と比較して、
数百万、数千万も多いと
税金も数百万円以上かかる可能性があります。
支払うべき税金を最初から考慮に入れておけば
後から税金について慌てることもなくなり
スムーズな売却にもつながります。
税金関係は、普段あまり触れないため
わかりにくいと感じている方も多いと思います。
もし、税金について不安な点がありましたら
ぜひ弊社までお問い合わせください。
千信不動産からのメッセージ
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