固定資産税を互いの所有日数の割合で清算する
その年の固定資産税の納税義務者は、
1月1日現在の所有者です。
1年の途中で不動産を売却したとしても、
納税義務者は変更されません。
そのため、「固定資産税」と「都市計画税」を
それぞれが所有していた期間で
負担し合いましょうという慣例を
「固定資産税精算金」と言います。
慣例と言っているのには理由があり、
「固定資産税精算金」には
法律上の規定はありません。
法的拘束力はありませんが、
支払いがない場合は、契約不履行や
契約解除の対象となる場合もありますので、
不備がないようにしっかりと
準備しておくことが重要です。
なお、「固定資産税」も「都市計画税」も、
日割り計算で精算することができます。
精算する金額は、引き渡し日を基準として、
売主様と買主様が、それぞれが所有した日数に応じて計算します。
売買契約で精算について取り決めを行ったら、
引き渡し日に買主様が売主様に精算金を支払い、
売主様が納税するのが通常の流れです。
「固定資産税精算金」があることによって、
売主様、買主様両者が税金を負担するという
公平な取引を行うことができます。
ただし、注意点もあります。
注意しなければならない事!
「固定資産税精算金」は
売買代金とみなされる点です。
つまり、買主様は固定資産税の
肩代わりをしているわけではないことに
注意をしておきましょう。
そのため、仮に不動産価格が2000万円で
「固定資産税精算金」が10万円であった場合、
不動産価格に固定資産税精算金をプラスした
2010万円が、実質の売買価格となります。
これによって何に気をつけなくては
いけないのかですが、
「固定資産税精算金」が売買代金の一部になり
消費税が課税される可能性があるということです。
引き渡し日のタイミングによっては精算方法が複雑になります
物件の引き渡し日が1月~5月ごろの場合
固定資産税の決定通知が
まだ届いていないことがあります。
そのため、前年の固定資産税から
日割計算した上で金額を決定します。
この場合は、正確な金額にならないため
両者で歩み寄って、金額を決定することで、
トラブルは少なく済みます。
そして、6月~12月に引き渡しの場合は
固定資産税の決定通知が届いていますので
その金額をもとに、両者の支払い金額を
決めるようにすれば、問題ありません。
税金の問題は複雑です。
少しでもご不安がある場合は、
いつでもご相談ください。
千信不動産からのメッセージ
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