不動産売却お役立ち情報

知ってて損はない!不動産売買で発生する印紙税の事

印紙も税金のひとつ

不動産を売買する時、

売買契約書に収入印紙を貼る必要があります。

そのときの印紙税についてご存知でしょうか。

印紙税とは、財産や権利などの

経済的な取引にかかる税金のことです。

当然ですが、印紙税は納税しないといけません。

納税しない場合、

過怠税(かたいぜい)のペナルティを

課される可能性があります。

ペナルティは、元々支払うべき印紙税額とその2倍の金額

(すなわち印紙税額の3倍)を

納付しなければならなくなりますのでご注意ください。

印紙税法に基づいた取引について契約書や

領収書を作成した場合に、文書に対して課税されます。

書類に収入印紙を貼り付けて消印をすれば、

印紙税を納付したことになります。

不動産の取引においては、

不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書、

土地賃貸借契約書・ローン借入れのための

金銭消費貸借契約書等が

課税文書に該当します。

不動産売買契約書の場合、売主様・買主様それぞれが

所定の金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。

一般的には、売主様の保管分と、

買主様の保管分として2通を作成し、

各々が収入印紙税を支払います。

名義が連名になった場合も同様に、

売買契約書1通ごとに収入印紙を貼り付けます。

さて、印紙税の金額は成約価格によって変わってきます。

平成26年4月1日から

令和6年3月31日までの間に作成された

不動産売買契約書には軽減税率が適用されます。

不動産の譲渡に関する契約書のうち、

課税されるのは、記載金額が1万円を

超えるものが対象になります。

成約価格による(軽減税率後の)印紙税は

以下のようになります。

・50万円以下のもの        200円

・50万円超~100万円以下    500円

・100万円超~500万円以下 1,000円

・500万円超~1千万円以下 5,000円 

・1千万円超える~5千万円以下 10,000円

・5千万円超~1億円以下 30,000円

・1億円超~5億円以下 60,000円

印紙はどこで購入できるのか?

さて、こちらの収入印紙ですが、

現在、31種類あります。

不動産売買においては

200円以上の収入印紙がよく使われます。   

印紙の額面によっては、購入できる場所が

限られてくるので注意が必要です。

購入できる場所は以下の場所で購入できます。

・コンビニエンスストア

200円など比較的安い収入印紙であれば

取り扱っている店舗があります。

・郵便局

一部の郵便局を除き、

全種類の収入印紙を取り扱っています。

・法務局

全種類の印紙を購入できます。

さて今回は、印紙税についての意味や税額、

購入できる場所についてお伝えしてきました。

不動産の取引をした場合、

売主様と買主様の双方が印紙税を納めます。

現在は不動産の売買に関しては、

印紙税に軽減税率が適用されています。

不明な点があれば、

事前に不動産会社に質問してみるといいでしょう。

千信不動産からのメッセージ

 

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