費用の内訳
抵当権を抹消するには、費用がかかります。
費用は不動産の数によって変わりますが、
2,000円~5,000円程度です。
費用の内訳は以下の3つに分類できます。
1:登録免許税(不動産1件につき、1,000円)
例えば、一戸建ての場合、建物と土地に
それぞれ抵当権が設定されているため、
2,000円になります。
注意点としては、1つの「建物・土地」に見えても、
登記上複数の土地に分かれている場合です。
その場合、それぞれ1,000円の登録免許税がかかります。
2:事前調査費用(不動産1件につき~600円 )
では、2つ目の事前調査費用について解説いたします。
これは、抵当権抹消登記の申請をするにあたって、
土地や建物の所在や面積といった登記内容が
どのようになっているかを調べるための費用です。
その費用は、調べる方法によって以下の3つのケースがあります。
・法務局の窓口で直接取得する場合は600円
・法務局のホームページからネットで請求する場合は500円
・登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円
3:抵当権抹消確認費用(不動産1件につき~600円 )
抵当権抹消確認費用とは?
これは、抵当権がきちんと抹消されているかを
確認するための費用です。
確認方法は、先ほどの事前調査と同じです。
・法務局の窓口で直接取得する場合は600円
・法務局のホームページからネットで請求する場合は500円
・登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円
土地の数え方はちょっと変わっている
ところで、土地の数え方の単位として、
「筆(ひつ・ふで)」が使われます。
たとえば、土地は、一筆(いっぴつ・ひとふで)と呼びます。
覚えておくと手続きなどの際に便利かもしれません。
また、引っ越しやご結婚によって、
登記簿に記載のある所有者の住所や氏名に変更がある場合は、
抵当権の抹消登記と同時に住所、氏名を変更するための
登記申請が必要になります。
また、各書類には期限付きのものあります。
再取得などが面倒になる前に、必要な抵当権抹消手続きは、
早めに済ませることが大切です。
さて、今回は抵当権抹消に関する費用についてお伝えしました。
必要な費用の内訳をある程度知っておくと
抹消登記の手続きをプロに依頼するにしても安心です。
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