不動産業者の成功報酬
いわき市の正直不動産こと千信不動産の赤間です。
売主様が不動産会社に不動産売却を依頼する場合に
その報酬として支払うのが仲介手数料です。
仲介手数料には
売却の成功報酬と、仲介業務で発生する物件告知の広告費や
その他さまざまな費用が含まれています。
媒介契約で売却を依頼した場合、
不動産会社はさまざまな販促活動を行います。
この活動に対する費用は
買主様が売買契約を正式に結ぶまでは
支払う必要はありません。
ただし、注意点があります。
それは通常の仲介業務に限られることです。
仲介手数料の計算
では、ここから手数料が、いくらかかるのかについてお伝えいたします。
仲介手数料には、宅地建物取引業法によって
上限が定められています。
具体的には以下の通りです。
・売買価格が200万円以下の部分には、取引額の5%以内
・売買価格が200万円超、400万円以下の部分は取引額の4%以内
・売買価格が400万円超の部分 取引額の3%
例えば、不動産を2,000万円で売却する際の手数料は、
・2,000万円 × 3%+6万円 = 66万円
さらに消費税10%がかかりますので
仲介手数料は税込みで72万円6千円となります。
仲介手数料はこのように計算されます。
先ほど申し上げたとおり
仲介手数料は、正式な契約が決まるまでは
基本的に発生しないものですが
ただし、売れるまではなんでも無制限に
不動産会社に依頼できるわけでもありません。
どこまで依頼できるの?仲介手数料の範囲
成功報酬となる仲介手数料の範囲で依頼できるのは
あくまで「通常の仲介業務で発生すること(費用)」
に限られます。
例えば売主様のご希望で
遠隔地の購入希望者のところへ交渉をする場合の出張費や
通常では行わない特別な広告宣伝をする場合の費用などは
仲介手数料とは別扱いになります。
その他にも、不動産売却の際に発生することとして
売却のために必要な測量や建物の解体費用、
荷物の保管やゴミの廃棄などについても
費用が別途発生することになり
仲介手数料には含まれません。
また、別荘や空き家になった実家など
遠隔地の物件を売りに出しているケースがありますが
そうした場合に地元の仲介会社が
建物を定期的に訪問して
空気を入れ替えたりするための管理費用も
別途支払いが必要になります。
いわき市の相続された不動産や、空家、空地に関するお悩み、
不動産の売却をする際の不安なことなどお聞かせください。
いわき市不動産売却専門である千信不動産が、全力でサポートいたします。